商標法
この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
cf. 著作権法
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
商標
この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字
,図形
,記号
,立体的形状若しくは色彩
又はこれらの結合
,音
その他政令で定めるもの・・をいう(商標法2条1項)。
指定商品・指定役務とは?
特許庁の登録により発生
登録要件として,識別力を有する商標であること等が必要。
登録要件 識別力
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受けることができない商標
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肖像権
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パブリシティ権
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