浅色圆锥曲线爱好者PostsNotesAbout

権力規制規定

is 著作物?

  • ✅ data
  • ✅ 歴史上の事実

is 利用?

  • ✅ 読む
  • ❌ コピー&販売
  • ✅link
  • ❌ 違法 upload コンテンツの link

apply 権力規制規定?

  • ✅ 私的複製
  • ✅ 教育目的
  • ⚠️ 会社所属の場合、私的複製ではないが、黙認される
  • ❌ 違法 upload コンテンツの私的複製

権利制限規定が許容される条件(ベルヌ条約9条(2))​

  • 特別の場合であって ​

  • 著作物の通常の利用を妨げず ​

著作者の利益を不当に害しない ​

権利制限規定は厳格に解釈されるべきか?​

  • 自然権論的アプローチ ​

  • インセンティブ論的アプローチ ​

自動公衆送信

  • ❌ 自炊代行事件

写り込み

  • 🔍 利益有無
  • 🔍 果たした役割

引用

  • ✅ 公開されたもの 引用
  • ❌ 公開されないも 引用 公表権侵害
  • 🔍 他人の著作物を利用する側の利用の目的
  • 🔍 その方法や態様
  • 🔍 利用される著作物の種類や性質
  • 🔍 当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度
  • 🔍 => 主従性
  • 🔍 => 明瞭の区別
  • ❌ モンタージュ写真事件
  • ✅ 美術鑑定書事件

著作権法35条 ​(学校その他の教育機関における複製等)​

  • 🔍 学校その他の教育機関

    • ✅ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特特別支援学校、高等専門学校、各種学校、専修学校、大学等(学校教育法)​
    • ✅ 学校設置会社経営の学校(構造改革特別区域法。営利目的の会社により設置 される教育機関だが、特例で教育機関に該当)​
    • ❌ 営利目的の会社や個人経営の教育施設
    • ❌ 専修学校または各種学校の認可を受けていない予備校・塾
    • ❌ => セミナー運営
  • 🔍 教育を担任する者

    • ✅ 教諭
    • ✅ 教授
    • ✅ 講師等(名称、教員免許状の有無、常勤・非常勤などの雇用形態は問わない)
  • 🔍 授業を受ける者

    • ✅ 名称や年齢を問わず、実際に学習する者(児童、生徒、学生、科目履修生、受 講者等)
  • 🔍 授業

    • ✅ 講義、実習、演習、ゼミ等(名称は問わない)​
    • ✅ 初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他)や部活動、課外補習授業等 ​
    • ✅ 教育センター、教職員研修センターが行う教員に対する教育活動 ​
    • ✅ 教員の免許状更新講習 ​
    • ✅ 通信教育での面接授業、通信授業、メディア授業等 ​
    • ✅ 学校その他の教育機関が主催する公開講座(自らの事業として行うもの。 収支予算の状況などに照らし、事業の規模等が相当程度になるものについては別途検討する) ​
    • ✅ 履修証明プログラム ​
    • ✅ 社会教育施設が主催する講座、講演会等(自らの事業として行うもの)​
    • ❌ 入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスでの模擬授業等 ​
    • 教職員会議 ・大学でのFD、SDとして実施される、教職員を対象としたセミナーや 情報提供・高等教育での課外活動(サークル活動等
    • ❌ 自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの
    • ❌ 保護者会
    • ❌ 学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の親子向け講座等
  • 🔍 授業の過程

    • ✅ 送信された著作物の履修者等による複製 ​
    • ✅ 授業用資料作成のための準備段階や授業後の事後検討における教員等による複製 ​
    • ✅ 自らの記録として保存しておくための教員等または履修者等による複製
  • 🔍 必要と認められる限度

    • ✅​ クラス単位や授業単位(大学の大講義室での講義をはじめ、クラスの枠を超えて行われる授業においては、当該授業の受講者数)までの利用
    • ✅ 履修者等へ配付するのと同じ複製物の授業参観、研究授業の参加者への配付 ​
  • 🔍 複製

    • ✅ 黒板への文学作品の板書 ​
    • ✅ ノートへの文学作品の書き込み ​
    • ✅ 画用紙への絵画の模写 ​
    • ✅ 紙粘土による彫刻の模造 ​
    • ✅ コピー機を用いて紙に印刷された著作物を別の紙へコピー ​
    • ​✅ コピー機を用いて紙に印刷された著作物をスキャンして変換した pdf ファイルの記録メディアへの保存
    • ✅ キーボード等を用いて著作物を入力したファイルのパソコンやスマホへの保存
    • ✅ パソコン等に保存された著作物のファイルのUSBメモリへの保存・著作物のファイルのサーバーへのデータによる蓄積(バックアップも含む)​
    • ✅ テレビ番組のハードディスクへの録画
  • 🔍 公衆送信

    • ✅ 学外に設置されているサーバーに保存された著作物の、履修者等からの求めに応 じた送信・多数の履修者等(公衆)への著作物のメール送信 ​
    • ✅ 学校のホームページへの著作物の掲載 ​
    • ✅ テレビ放送 ​
    • ✅ ラジオ放送
  • 🔍 公に伝達

    • ✅ 授業内容に関係するネット上の動画を授業中に受信し、教室に設置されたディスプレイ等で履修者等に視聴させる。
  • 🔍 著作権者の利益を不当に害することとなる場合

    • 🔍 小部分の利用
    • 同一性保持権 ? => ✅ 全部の利用
      • ✅ 俳句、短歌、詩等の短文の言語の著作物
      • ✅​ 新聞に掲載された記事や学協会が発行・発売する学協会誌に掲載された論文等の言語の著作物
      • ✅ 単体で著作物を構成する写真、絵画(イラスト、版画等含む。注)、彫刻その他の美術 の著作物、及び地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 ​
    • ✅ 原則として、複製部数あるいは公衆送信の受信者の数は、授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の数を超えないこと
    • ❌ 入学式等で学年・学部全体や履修者等全員に配付すること
    • ❌ 同一の教員等が同一内容の授業を複数担当する場合や、双方向授業で送る側と受ける側で複 数の教室が設定される場合などで、それらの授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の合計数を超える数を複製や公衆送信すること
    • ❌ 同一の教員等がある授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が小部分ではなくなること ​
    • ❌ 授業を行う上で,教員等や履修者等が通常購入し,提供の契約をし又は貸与を受けて利用する 教科書や,一人一人が演習のために直接記入する問題集等の資料(教員等が履修者等に対し て購入を指示したものを含む。)に掲載された著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信すること
    • ❌ 美術、写真、楽譜など、市販の商品の売上に影響を与えるような品質や態様で提供すること。また,これらの著作物を一つの出版物から多数を取り出して利用すること ​
    • ❌ 製本して配布すること
    • ❌ 組織的に素材としての著作物をサーバーへストック(データベース化)すること

検討課題

  • ⚠️ 利用契約(デジタル教材など)
  • ⚠️ コピーやアクセスの制限(DVD など)

改正:

  • 遠隔合同授業ための公衆送信 -> その他の全て ✅ オンデマンド・スタジオ型・メール

授業目的公衆送信補償金制度 ​

ワンストップ窓口

  • 予習復習用に使用する予定の書籍等を、講師が多数の受講生に対し、メールで一斉送信した ​

    • ✅ 予習復習 -> 授業の過程
    • ✅ 少部分
    • ❌ 全部
  • 講師がインターネットにアップロードした書籍等を、受講生に自分でダウンロードさせた ​

    • ✅ 少部分
    • ❌ 全部
    • ❌ 違法 upload
  • 講師が書籍等を開いて、画面共有の方法で受講生に視聴させた ​

    • ✅ 少部分
    • ✅ 公衆送信
  • 講師が自分のパソコンで再生した音楽を、直接受講生と共有して視聴させた ​

    • ✅ 公衆送信
  • 受講生がズームのバーチャル背景機能を使用する際に、他人の描いた絵を素材として用いた ​

    • ❌ 授業の過程
  • インターネット動画共有サイト「YouTube」をストリーミング再生して、受講生に視聴させる

    • ✅ 公衆送信
    • ✅ 授業の過程
  • 他人が執筆した書籍の一部を講師がコピーし、受講生に配布する ​

    • ✅ 少部分
    • ✅ 教育機関
  • 他人が執筆した書籍の一部を講師がホワイトボードに書き写して、受講生に視聴させる

    • ✅ 少部分
    • ✅ 複製 ​
  • 他人が執筆した書籍の一部を講師が読み上げて、大教室いっぱいの受講生に視聴させる ​

    • ❌ 35 条 ​
    • => 口述権
  • 他人の著作物の一部を使用して作成した資料をプロジェクタに投影して、受講生に視聴させる

    • ❌ 複製 ​ ​
    • => 上演権
  • 講師が貼り付けたインターネットのリンクを受講生に開かせて、受講生に書籍等を視聴させた

    • ✅ 少部分 ​ ​ ​
    • ❌ 違法 upload
  • 録音した音楽や録画した映画、市販のCDやDVDを講師が再生して、受講生に視聴させる

    • ❌ 35 条 ​
    • => 演奏権

演奏権 著作権法38条1項 ​

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。​

著作権法46条 ​

第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。​

一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 ​

二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 ​

三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 ​

四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合 ​

✅ はたらくじどうしゃ事件

平成30年著作権法改正

  • 検索エンジンサービスが発展
  • 米国のフェアユース
  • 柔軟な権利制限規定を導入。

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。​

一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合 ​

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合 ​

三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

第四十七条の四 電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。​

一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。​

二 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は送信可能化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合 ​

三 情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。​

=> リバースエンジニアリング ​

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