法の目的
著作権 => 産業の発達 意匠権 => 文化の発達
保護対象
特許庁の登録
種類限定 ⚠️
- ❌ 車 -> 車
- ✅ 車 -> ペンケース
工業上の利用可能性について
意匠法で保護される意匠は、特許法、実用新案法にいう産業上利用することができる発明又は考案とは異なり、工業的方法により量産可能なもの
に限られる。例えば、農具は農業に使用されるものであるが、農具そ のものは工業的方 法により量産されるものであるから、その意匠は工業上利用することができる ものに該当する。
工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということであり、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していれば足りる
。
③ 純粋美術の分野に属する著作物 このような著作物は、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に 生産することを目的として製作されたものではないため、工業上利用することができるものに該当しない。
新規性
それが自己の創作した意匠で自らが公開したものであっても新規性を喪失したものとなり、
創作非容易性
=> ❌ 置換の意匠 => ❌ 寄せ集めの意匠 => ❌ 配置の変更による意匠 => ❌ 構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠 => ❌ 公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのまま表したにすぎない意匠
保護期間
設定登録20年 ⇒ 出願から25年 偶然の類似 => ❌ 侵害成立 その他
例
需要者の視覚
を通じて起こさせる美感に基づいて行われ
- ❌ 自動精算機
- ❌ 食品包装容器
実用品について著作権は発生する?
著作権は意匠権よりずっと長い
- ✅ 美術工芸品
- ✅ 分離できる
- ✅ 仏壇彫刻事件
- ✅ 博多人形赤とんぼ
- ❌ スティック状加湿器
- ❌ ゴルフクラブシャフト
- ❌ サントリー黒烏龍茶
- ❌ フランクフェイス事件
- ❌ TRIPP TRAPP =>
著作権として否定
- ❌ シャミー
画面デザインと意匠権
(1)画像を含む意匠の意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品と認められるものであること
(2)以下の ①② のいずれかに該当すること
① 物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像
であること(意匠法 2 条 1 項)
② 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であり、かつ、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像である
こと(意匠法 2 条 2 項)
(3)物品の表示部に表示される画像が、その物品に記録された画像であること
改正後:
- ✅ 物品に記録、表示されない画像
- ✅ インターネット
- ✅ 道路投影
- ✅ 建築の外観・内装